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長期収載品(後発医薬品のある先発処方薬)を処方した場合、お支払い発生が始まります

長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を処方した場合に、後発医薬品との差額の1/4相当分が患者様の自己負担となる制度で、こどもも対象となります。

 

(例)ヘパリン類似物質液(ヒルドイドローション)は、先発品は白色乳液タイプ、後発品は透明の液体タイプ。

先発品を処方希望した場合、薬局にて、後発品と先発品の差額の1/4程度のお支払いが発生。

 

そのため、基本的には後発医薬品を処方させて頂きます。
ただし、先発医薬品と後発医薬品に効能・効果に差があり、その病気に必要な場合等は例外となります。

※皆様が”先発品の方が効能・効果があるから先発品がよい”とおっしゃると制度の意味がなくなってしまうため、重大な状況下のみとなります。ご理解のほどよろしくお願いします。

🔹厚生労働省:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)選定療養について🔹
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

 

🔹厚労省 よくある質問🔹

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000093893.pdf

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